DV離婚をする時、真っ先にしなくてはいけない事!

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DV(家庭内暴力)を受けている場合、離婚調停の申し立て前にもやるべきことがあります。特に緊急性が高い場合にですが、すぐに警察かシェルターに逃げ込むことです。無職や低所得により別居できない場合は、生活保護の申請をします。役所に対して、DV保護の必要性を説明すると、割と早く生活保護を受給してくれたりします。

警察でDV相談を受け付ける場所は「生活安全課」が担当になります。お住まいの地域の警察署に行って、被害届けを出す必要があります。特に殴られた後などがあれば、外傷がはっきりしているので対応も早いです。モラハラの場合は、証拠がない状態かもしれませんが、家に帰る事に対しての恐怖心があれば、保護を受ける事は可能です。

そして必ず、警察署には相談したという記録を残してもらって下さい。

DV相談の担当してくれた警察官には裁判も考えていると伝えて下さい。どうしても、夫婦喧嘩のレベルと思われると、軽く扱われます。それでよくニュースで警察の失態として出てきますよね。なので、多少強気に言って、良いです。放置されるより絶対にマシですから。

「DV相談証明書」は警察署でも発行してもらえるので、もらっておきましょう。

次に考えるのは、別居先です。シェルターはもちろんですが、友人宅など、出来るだけ夫が来ないであろう場所に身をよせて下さい。

身の安全を確保出来たらようやく離婚調停について考えていけばいいので、まず、夫に知られない場所で別居して、自力で生活できるようになることが、DVとの決別で一番大事です。

これが出来てから離婚調停を申し立てます。なぜ、このような回り道をするのでしょうか。それは、夫との力関係が調停に持ちこまれると、DVを受けていた頃の自分に戻り、夫の要求に従ってしまう場合があるからです。また調停委員はDV理解者の人が選ばれているわけではないので、DV問題を専門とする弁護士などを代理人に立てる必要があります。なお調停が不成立に終わった場合、夫が復讐に出る前に、早期に裁判を起こした方が身の安全を図るという意味でも賢明です。

DV被害を受けてきた女性たちは、DVを受け入れることに慣れてしまっていて、しかもそのことに自分で気がついていない癖があることが多いです。自分が置かれている状況や自分自身を客観視するためにも、DVを受けている自分を鏡のように映しだしてくれる専門家の力が必要となります。DV問題専門の弁護士や離婚カウンセラーなどの力を借りることで、上手く立ち直れる可能性があります。