離婚調停の費用(弁護士・家庭裁判所・生活費等)をまとめました!

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離婚調停を行うには、高い費用が必要なのだろうか、と思われるかもしれませんが、実は当事者が自力で解決をする分には、そんなにお金はかかりません。 自力で調停を行う場合、2000円程の出費でまずは大丈夫です。なお印紙と切手は、郵便局やコンビニなどで簡単に手に入れることができます。 他には、調停で裁判所へ行くまでの交通費が何度か掛かります。手続きをする際に、相手側がよほど離れた場所にでもいない限り、相手の住所の裁判所へ行くまでの交通費も含め、合計で1万円は掛からない見積もりになるでしょう。

なお交通費に関しては、調停で最終的に勝てても、相手方に請求できませんので、ご注意ください。 もっとも、離婚調停を自力のみでやる場合ならば約1万円以下の予算で行うことはできる場合が多いですが、実際には法律の専門家である弁護士などを代理人として立てて行うケースの方が一般的なようです。 その場合ですと、弁護士費用として70万〜100万円程は見ておいた方が良いでしょう。また、調停に負けた場合、ケースによって違うので一概に金額は出せませんが、財産分与、慰謝料、養育費などを支払う出費も覚悟に入れておくべきでしょう。

離婚調停を開くための費用の内訳

調停の申立てのための費用 2000円(印紙代1200円、呼び出し状の貼付け切手800円分) この費用は、離婚調停を申し立てる側が、「夫婦関係調停申立書」を家庭裁判所に提出する時に支払います。 申し立てられる側は支払う事はありません。 ただし、弁護士に依頼を行い、調停へ同行してもらう場合は、着手金が必要になってきます。

家庭裁判所での相談費用について

家庭裁判所では、調停申し立てをするために当たって必要な書類についての説明があったり、 記入の仕方等も教えてくれます。他にもあなたが抱えている悩みについて、調停の申し立てる事が出来るかどうかなど相談に乗ってくれます。 相談費用は無料です。

行政による相談窓口費用

地方自治体でも離婚にまつわる法律相談を行っているところがあります。 ほとんど無料で行われていますが、常に行われているわけではないので、市区町村のサイトなどで開催日程を確認を。

離婚弁護士費用

離婚調停に関しての弁護士費用は、相談する費用と、依頼する費用は全く別です。 ですので、まずはいくつか離婚トラブルについての相談を持ちかけて、自分に合う弁護士さんを選び、依頼をするのが良いでしょう。

相談にかかる費用の相場

離婚トラブルに関しての相談のみ通常の法律相談と同じのためは、30分で6000円〜1万円を目安に。

調停の申し立てを依頼する時の費用

離婚トラブルが複雑で調停を自分1人で乗り切る事が難しいと感じる場合は、弁護士に依頼をするのが一般的です。 例えば、子供の親権について、養育費や財産分与についてなど、素人ではなかなか判断しにくいケースがあります。 依頼をする場合の弁護士費用ですが、まず着手金がかかります。30万〜50万円あたりを相場としておくといいでしょう。 着手金とは別に、事件が解決した後に報酬の請求が発生します。大体、着手金と同じ金額の請求が一般的な弁護士費用の相場と考えておくといいでしょう。 ただし、離婚調停でも着手金が50万円以上かかる場合もあります。これは交渉がうまくいかない場合、特別な工夫を行い、依頼主が元々不利な状況でそれを有利に逆転させていくような場合です。よほどの事がない限りは、費用は相場内に収まるでしょう。

離婚訴訟提起を依頼する場合

離婚訴訟提起についての着手金は20万円〜40万円、報酬は40万〜60万円程度、弁護士にかかる労力に応じて上乗せがある場合もあるため、費用に関してはしっかり相談をする必要があります。

調停での別居中の生活費について

離婚調停での別居中の生活費に関して、相手側から支払って貰えるのかどうか気になるところです。別居中の生活費は、「婚姻費用分担金」の中に含まれるので、生活費の請求は出来ます。 そもそも、夫婦にはお互いの生活を自分の生活の一部として、相手側が自分と同じレベルの生活を続けられるように扶養する「生活保持義務」が民法上、定められています。夫婦は、その資産、収入、その他一切の事情が考慮され、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。

具体的な金額は、裁判所の出している「婚姻費用算定票」を見ながら割り出すことになります。家庭裁判所は分担額を決めるにあたり、別居に至る事情、夫婦関係の破綻の程度、破綻に対して各当事者にどれだけ責任があるか、各当事者の収入などを考慮します。 つまり、別居しているからと言って、相手の生活費の面倒を全く見なくてよいわけではありません。 なお別居中の生活費が支払われるかどうかは、ケースごとに判断が違うことがあります。例えば、妻が浮気をしたので別居した場合の夫への生活費の請求した場合、請求者に責任が強くある場合なので認められないことがあります。 逆に、夫が別の女性の家に入り浸り生活費を妻へ支給しない場合は、相当な範囲で生活費の請求が妻に認められることがあります。